観覧料等または利用料金等の減免について
呉市観光施設観覧料等減免共通基準(呉市産業部)
1 目的
この基準は,呉市の観光施設の観覧料等について,共通する減免基準を定めるものとする。
2 対象施設
この基準の対象となる施設は次のとおりとし,以下「対象施設」という。
呉市川尻筆づくり資料館,かまがり自然体験施設,呉市入船山記念館,呉市海事歴史科学館
3 常設展示観覧料の全額免除
次の各号のいずれかに該当するときは,常設展示観覧料を全額免除する。
- 次の行事で引率者が観覧するとき。
- 小学校,中学校及び高等学校が実施する教育活動
- 地区子ども会等の青少年育成団体が実施する行事
- 幼稚園や保育所の諸行事
- 呉市いきいきパス交付規則(平成24年呉市規則第3号)に基づく呉市いきいきパスの交付を受けた者(障害者(大人)及び障害者(小児)については,介護者一人を含む。)が当該パスを提示し,観覧するとき。
- 身体障害者手帳,療育手帳又は障害者手帳の交付を受けた者(介護者一人を含む。)が当該手帳を提示し,観覧するとき。
- 被爆者健康手帳の交付を受けた者が当該手帳を提示し,観覧するとき。
- 戦傷病者手帳の交付を受けた者(介護者一人を含む。)が当該手帳を提示し,観覧するとき。
- 母子健康手帳の交付を受けた呉市に在住する妊婦が当該手帳を提示し,観覧するとき。
- 県内の留学生が財団法人ひろしま国際センターが発行する県内文化施設等優待カードを提示し,観覧するとき。
- 呉観光タクシー推進研修を受けたタクシーの乗務員が受講証明証を提示し,観光客に同行して観覧するとき。
- 呉観光ボランティアの会又はこれに類する団体の会員証の交付を受けた者が,観光案内のために当該会員証を提示し,入館するとき。
- 20人以上の観覧者の団体の引率者(添乗員,バス運転手,バスガイド等)が観覧するとき。
- くれ観光特使要綱に基づき名刺を提示した者が観覧するとき。
- 呉市及び呉市の機関が,公用又は主催する事業のために観覧するとき。
- その他市長が必要と認めた場合
4 次の各号のいずれかに該当するときは,常設展示観覧料を団体料金(20人以上の団体の観覧料となるための額)に減額する。
- 呉市入船山記念館及び呉市海事歴史科学館を観覧した者が同日中に他の対象施設を観覧するとき(観覧したことを示す入館券等の提示が必要)。
- 呉市立美術館,蘭島文化振興施設及び呉市歴史民俗資料館を観覧した者が同日中に他の対象施設を観覧するとき(観覧したことを示す入館券等の提示が必要)。
- 20人以上の団体が同日中に複数に分かれて一つの施設を観覧する場合で,事前にそのことを確認することが可能なとき。
- 一つの施設の観覧券を20枚以上一括して購入するとき。
- 大和ミュージアム友の会の個人会員が会員証を提示し,呉市海事歴史科学館以外の対象施設を観覧するとき。
- その他市長が必要と認めた場合
5 施設使用料等の免除
次の各号のいずれかに該当するときは,施設使用料及び器具使用料を免除することができる。この場合において,免除を受けようとする使用者は,施設使用料等免除申請書を提出しなければならない。
- 呉市及び呉市の機関が公用又は主催(共催を含む。以下同じ。)する事業のために使用するとき。
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が主催する事業のために使用するとき。
- ボランティア活動団体に対する施設利用に関する取扱要領(平成10年10月1日実施)第2条に規定するボランティア活動団体及びこれに準ずると市長が認める団体が公的な活動のために使用するとき。
- その他市長が必要と認めた場合
6 その他
この基準に定めるもののほか,対象施設において独自の減免等を実施する場合は,各施設ごとに必要な減免基準を定めるものとする。
付 則
この基準は,平成19年4月1日から実施する。
この基準は,平成20年9月1日から実施する。
この基準は,平成20年12月1日から実施する。
この基準は,平成24年3月2日から実施する。
この基準は,平成24年4月1日から実施する。
この基準は,平成27年4月1日から実施する。
この基準は,平成30年4月1日から実施する。